税務・会計
会計Q&A|年末調整の際に控除証明書を提出し忘れました。損をしないためにはどうすれば良いですか?
税務にまつわる質問や疑問に税理士 小西修がお答えしていきます!
今年も寒さが厳しくなると同時に年末調整の季節となりましたね。
毎年やっているはずなのによく分からない、出さなければいけない書類をうっかり忘れていた、なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は年末調整の書類を出し忘れた場合についてご説明します。
Q|年末調整の際に控除証明書を提出し忘れました。
損をしないためにはどうすれば良いですか?
A|まずは勤務先にまだ調整可能か確認し、可能であれば追加してもらうのが一番です。
それが難しいようなら、影響額が大きい場合は確定申告をしましょう。提出し忘れた分にかかる税金が還付されます。
経理処理の便宜上、社内で独自の提出期限を決めている会社がほとんどです。そのため提出期限後でも対応してもらえる場合もあります。
12月支給の給与で年末調整の過不足額の調整をされる会社は難しいかもしれませんが、1月支給分で調整される会社なら可能性はありますね!ちなみに、何月分の給与で調整されているかは前年の給与明細を見ればわかります。一度担当者に確認されてみてはいかがでしょうか。
確定申告をする必要があるか確認しましょう
せっかく確定申告したのに還付額が数百円だったら徒労に終わりますよね。まずは還付額を試算してみましょう。
生命保険料控除証明書の場合
一番計算がややこしいのが生命保険料控除となります。例えば、新契約の一般の生命保険料を8万円お支払いされている場合は、一定の計算式に当てはめて、8万円×1/4+2万円にあなたの所得税率を乗じた額が節税額となります。一般のサラリーマンの方であれば所得税率は10〜20%なので、8万円支払っている場合で2,000〜4,000円が還付されます。
なお、生命保険料控除全体での合計上限額は12万円となっており、また翌年に支払う住民税の10%も節税できることになります。
★生命保険料控除の金額の求め方はこちらで詳しく説明しています★
地震保険料控除証明書の場合
地震保険料控除は上限額が5万円ですが、こちらも所得税率を乗じた金額が節税額となります。
社会保険料の証明書の場合
健康保険料や年金保険料など社会保険料をお支払いされた場合は控除の上限額はなく、お支払いされた金額に所得税率を乗じた金額が節税額となります。
ご自身の社会保険料だけでなく、ご家族の社会保険料を代わりにお支払いされている場合も控除できますのでお忘れのないようにご注意ください。
医療費控除・ふるさと納税は年末調整では控除できません!
よくある間違いなのですが、医療費控除や、ふるさと納税をされた場合の寄附金控除は年末調整ではできませんのでご自身で確定申告をしてください。ふるさと納税はワンストップ納税が便利ですね。
医療費控除、寄附金控除についてはこちらの国税庁HPをご参照ください。
ご不明な点は管轄の税務署へ!
管轄の税務署は東近江市・近江八幡市・蒲生郡にお住まいの方は近江八幡税務署、彦根市・愛知郡・犬上郡にお住まいの方は彦根税務署、草津市・守山市・栗東市・野洲市にお住まいの方は草津税務署となります。
弊所は会社の代表者・ご家族の確定申告も承っております
小西修税理士事務所では、顧問先様の代表者、ご家族、従業員の確定申告も行っております。
滋賀県東近江市で税理士をお探しの方はご気軽にご相談ください。